日本国外における天然記念物
国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また、地方自治体によって指定されたものは、条例によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。
しかしながら、天然記念物の指定は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には難点もある。たとえば天然記念物に指定されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、種指定を受けた天然記念物については、その生物の生育・生息環境を改変しても、それ自体は文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。
しかし、近年ある種類の生物のみを保護することにより、生態系のバランスを崩し自然環境のバランスを損なう結果、経済的損失や自然破壊をもたらす事が問題となっている。例えば下北半島のニホンザル(農作物の被害)や長野県のニホンカモシカ(農林業への被害)、奈良公園の鹿(農業への被害)などがあげられる。とりわけ奈良公園の鹿は古典落語の題材(鹿政談など)になっているほど、保護という公益が個人の人権を圧迫する場合に、どこまでバランスの支点を人よりに置くかが、古くからの行政の問題としてある。
なお、同じく貴重な動植物の保存を目的とした法制度として「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」があるが、こちらは環境省の所管で、対象となっている種類も異なっている。
日本国外における天然記念物制度は、日本の制度と異なることが多い。日本では種や個体を対象とすることが多いが、アメリカなどの欧米諸国ではNational Park(国立公園)として地域指定したものを天然記念物としてとらえている。また日本の国立公園制度では保護・保全だけでなく利用も目的としているが、欧米諸国の国立公園制度では保護・保全を重点的に考えている。また、国際自然保護連合(IUCN)は自然の保護地域(Protected Area)を分類・定義しているが、カテゴリーIIIを天然記念物とし、その定義を『1つまたはそれ以上の特定の自然や自然文化的特徴を含んだ地域であり、元来の希少性、代表性、美的資質、文化的重要性の観点から、顕著で、類例のない価値を持っているもの。』としている。これも天然記念物を地域としてとらえている一例である。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
アメリカのイエローストーン国立公園が有名ですね。
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